救護施設をご利用者に対する介護・日常生活の支援業務 ・救護施設は、生活保護法を根拠とする保護施設であり、 社会福祉法における第1種社会福祉事業です。 ・身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活を送ることが 困難な方々が、健康に安心して生活するための施設です。