ベトナムの方に対して、日本語教育の授業を行う。 【ハローワークからの大事なお知らせ】 求人票は雇用契約書ではありません。採用後の労働条件は 必ず『労働条件通知書(雇い入れ通知書)』等の書面によ り確認しましょう。(労働基準法第15条第1項による)