九州地方更生保護委員会管内のいずれかの保護観察所において保護観察官として勤務します。 保護観察官は、医学、心理学、教育学その他更生保護に 関する専門知識を活かし、「更生保護法」(平成19年法律第88号)、その他の関係法令に基づき、保護観察、その他 犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護及び犯罪予防並びに犯罪被害者等の施策に関する業務に従事します。 *通勤手当は国家公務員給与法による *昇給は一般職給与法第8条第5項等による *賞与は一般職給与法第19条の4第1項及び同法19条の 7第1項前段等による。